加入について
Q:子どもが就学のため親元を離れて組織町村外に住んでいますが、加入できますか。
A:お子さんが、組織町村にお住まいの方の被扶養者であり、就学(高校、大学、専門学校等)のため組織町村外に居住している場合は、加入できます。
Q:組織町村でない他の市町村に住んでいますが、組織町村にある会社で働いています。加入できますか。
A:加入できません。組織町村にお住まいでない場合は加入の資格がありません。
Q:来年度の加入申し込みをしましたが、掛金支払い後に転勤で組織町村外に引越しました。掛金を返金してもらえますか。
A:共済期間が始まっているため、掛金の返金はできません。共済終期までの間は共済期間となりますので、万一交通事故にあわれた際は加入した町村で見舞金の請求ができます。
事故について
歩行者の事故について
Q:道路を歩いている時に、後ろから来た自転車にぶつけられてケガをしてしまいました。見舞金の対象になりますか。
A:対象になります。
Q:道路を走行中の車両から落ちた積載物に当たりケガをしてしまいました。見舞金の対象になりますか。
A:対象になります。
Q:道路を車いす(又は電動車いす)で移動中、転倒してケガをしてしまいました。見舞金の対象になりますか。
A:次の方の場合には、見舞金の対象になります。
身体障害者福祉法による身体障害者手帳をお持ちの方
Q:道路を歩いている時に、持病により転倒し、走行してきた車両にひかれてケガをしてしまいました。見舞金の対象になりますか。
A:交通事故によるケガのみ、対象になります。
Q:道路を歩いている時に、石につまずいて転んでケガをしてしまいました。見舞金の対象になりますか。
A:対象になりません。(車両の運行による事故ではないため。)
Q:道路を歩いている時に、駐車してあった自動車に手をぶつけて擦りむきました。見舞金の対象となりますか。
A:対象になりません。(車両の運行による事故ではないため。)
自転車等の事故について
Q:道路で自転車に乗っていたら、道路に段差があったので転んでケガをしてしまいました。見舞金の対象になりますか。
A:対象になります。
Q:道路で補助輪付子供用自転車(車輪の直径16インチより大きい)に乗っていたら、バランスを崩して転倒してケガをしてしまいました。見舞金の対象になりますか。
A:対象になります。なお、小児用の車(乳母車、幼児用の三輪車、幼児用の自転車(車輪の直径16インチ以下))は対象になりません。(車両ではないため。)
Q:子どもが三輪車に乗って遊んでいたら転んでケガをしてしまいました。見舞金の対象になりますか。
A:対象になりません。(三輪車は車両ではなく遊具です。)
Q:自転車を押して歩いていたところ、バランスを崩して転倒してケガをしてしまいました。見舞金の対象になりますか。
A:対象になりません。(自転車を押して歩いている方は、歩行者の扱いです。)
バイク・自動車の事故について
Q:坂道に自動車を駐車したところ、サイドブレーキの引きがあまくて、自動車が動き出してひかれてしまいました。見舞金の対象になりますか。
A:対象になります。
Q:故障したバイクを修理するため、道路上を押しながら歩いていたところ、バランスを崩し転倒してケガをしてしまいました。見舞金の対象になりますか。
A:対象になりません。(バイクを押し歩いている人は、歩行者の扱いです。)
Q:自動車に乗る時に、ドアに手を挟んでしまいました。見舞金の対象になりますか。
A:対象になりません。(車両の運行による事故でないため。)
Q:自動車を駐車して車外に出ようとしたところ、地面が凍っていて滑って転倒しました。見舞金の対象になりますか。
A:対象になりません。(車両の運行による事故でないため。)
Q:バイクを運転中、一時停止をするため片足をつこうとして滑り、転倒して負傷した事故。
A:対象になります。
Q:自動車の積み荷を降ろしていて、その積み荷で負傷した事故。
A:対象になりません。
Q:バイクを始動しようとして転倒し負傷した事故。
A:対象になりません。
電車・バスの事故について
Q:バス(電車)に乗車中、バス(電車)が急ブレーキをかけたため、その反動で転倒してケガをしました。見舞金の対象になりますか。
A:対象になります。
Q:バスに乗車し、発車する前に着席しようとしたところ、そばに立っていた人の肩に当たり転倒してケガをしました。見舞金の対象になりますか。
A:対象になりません。(車両の運行による事故でないため。)
事故の場所について
Q:スーパーの駐車場で接触事故を起こしケガをした場合は見舞金の対象になりますか。
A:対象になります。スーパー、病院等の駐車場は一般交通の用に供するその他の場所として道路と同様に扱っています。
なお、工場の駐車場や個人が契約している月極駐車場は一般交通の用に供する場所ではないため、減額となります。
Q:海外旅行中にツアーバスが衝突事故を起こし負傷しました。見舞金の対象になりますか。
A:対象になりません。 (日本国内の事故でないため。)
請求について・その他
請求について
Q:交通事故から13か月が経ってしまいましたが、傷害見舞金を請求できますか。
A:請求期限の13か月を過ぎた場合は、傷害見舞金の請求はできません。後遺障害見舞金は事故日から2年のため、請求できます。
Q:原動機付自転車の自損事故で、警察に届け出ていませんが、見舞金の請求はできますか。
A:できますが、見舞金額に上限があります。車両(自動車、バイク、自転車等)による事故は、原則、交通事故証明書が必要ですが、入手できない場合は救済措置として、交通事故確認申請書兼交通事故証明書での請求も認めています。ただし、見舞金の金額は正規に計算した額の二分の一になります。
交通事故は、警察に届け出る義務がありますので、どんなに小さな事故でも、すぐに警察に届け出るようにしてください。
Q:交通事故証明書は原本でなければいけませんか。
A:コピーでかまいません。
Q:診断書は原本でなければいけませんか。
A:組合所定の診断書の場合は原本を提出してください。他の保険会社に提出した診断書(診療報酬明細書のみは不可)のコピーでもかまいません。ただし傷病名、受傷日、具体的な通院日(年月日)、病院名、医師名等の必要な事項が確認できないと再度診断書を取得していただくこともあります。
Q:通院券と領収書のコピーで診断書の代わりになりますか。
A:診断書の代わりにはなりませんので、診断書を取っていただく必要があります。
Q:見舞金がもらえない場合がありますか。
A:詳しくは「見舞金について」「支払い制限について」をご覧ください。
Q:共済期間中に二度、三度と交通事故にあった場合は、見舞金の請求ができますか。
A:それぞれの事故について、見舞金の請求ができますが、同一共済期間内の事故については見舞金の上限は20万円です。
その他について
Q:あん摩マッサージ指圧師、はり師及びきゅう師による施術は、見舞金の対象になりますか。
A:対象になりません。ただし、医師が指示又は同意をした場合に限り、医師の診断後の施術のみ、対象になります。
Q:カイロプラクティック、整体は見舞金の対象になりますか。
A:対象になりません。
Q:交通事故後にPTSD(心的外傷後ストレス障害)との診断を受け、通院しましたが、対象になりますか。
A:原因が交通事故であると医師が認めた場合は、対象になります。
Q:医師から骨折の診断を受け、ギプスを装着しましたが、ギプス固定期間日数は、対象となりますか。
A:対象になりますが、ギプスは本人着脱不可の場合に限ります。また、その期間については、通院日数には、カウントされません。
Q:交通事故を起こし、相手にケガをさせてしまいました。相手への補償はありますか。
A:ありません。この共済は、交通事故にあった会員の方にお見舞金を差し上げる制度です。
Q:頸椎捻挫と診断され、ポリネックで固定した時、ギプス固定期間として算定されますか。
A:ギプス固定は「骨折」のみ対象であるため、頸椎捻挫は対象になりません。また、骨折の場合も自分で着脱できる固定具による固定期間は対象になりません。
Q:この制度に加入すると、長野県条例で義務付けられた保険に加入したことになりますか?
A:なりません。この制度は、万一交通事故に遭い、負傷されたときに、お見舞金を差し上げる制度です。