ご請求の期限
死亡見舞金 : 事故の日から13ヶ月
傷害見舞金 : 事故の日から13ヶ月
後遺障害見舞金 : 事故の日から24ヶ月
対象となる事故
国内の公道上(百貨店や病院など、不特定多数の方が利用できる駐車場等を含みます。)で、車両同士、車両対対物、人対車両、車両単独の自損事故により死亡・ケガ・後遺障害になられたときに次の見舞金をお支払いたします。ただし、車両のうち自転車を除く軽車両(荷車・馬車・電動式三輪車・車椅子など)は人とみなしますので、単独の自損事故は対象になりません。
見舞金の種類について
1 死亡見舞金
- 要件
交通事故に遭われた日から起算して1年以内に、交通事故が原因でお亡くなりになったときに、見舞金をお支払いたします。 - お受取人
見舞金を請求できる方は、民法に規定する相続人です。同順位者が2人以上ある場合は、その葬儀を執行する方を優先します。 - 見舞金額
200万円。 - 請求に必要な書類
①自動車安全運転センターが発行する「人身事故」の事故証明(この証明書の発行に関しては、交通事故を届け出た警察署の交通課にお尋ねください。)
②自動車安全運転センターが発行する交通事故証明書のうち、照合記録簿の種別が「物件事故」である場合、消防署等第三者が発行する当該事故に関わる救急車出動証明書等、自動車安全運転センターが発行する「物件事故」の事故証明
③死亡診断書又は死体検案書
④診断書等が正本の場合、診断書の発行に関わる文書料の領収書(レシート不可)
⑤加入者の除籍謄本と、見舞金を請求される方と加入者の続柄が確認できる書類
⑥財産相続先を加入者が指定しているときは、その書類の写し
⑦会葬に対する礼状の写し
⑧当該事故が掲載されている新聞記事及び、葬儀の執行が掲載されている新聞記事の写し - 請求期限
事故の日から13ヶ月が請求期限になります。
2 傷害見舞金
- 要件
交通事故によりケガをされ交通事故に遭われた日から起算して1年以内に、入院(骨折によるギプスの固定期間を含みます。ただし、加入者本人が着脱できる固定具は対象になりません。)2日以上又は通院治療日が3日以上となったときに、見舞金をお支払いたします。入院と通院の両方がある場合は、どちらかが規定の日数に達していれば、両方を対象にいたします。 - お受取人
加入者又は管理者が認める親権者等他の親族です。 - 見舞金
入院(骨折によるギプスの固定を含む。)1日2,000円、通院1日500円に、基礎見舞金2万円を加えた額を、20万円を限度としてお支払いいたします。 なお、同一の共済期間内に2回以上の事故によりケガをされた場合は、通算して20万円が限度です。
1日に複数の医療機関又は、複数の診療科目を受診したときは、1日で計算します。入院中のギプス固定期間の日数は入院期間の日数で、ギプス固定期間中の通院日は対象外とし、ギプス固定期間の日数で計算します。 - 請求に必要な書類
①自動車安全運転センターが発行する「人身事故」の事故証明(この証明書の発行に関しては、交通事故を届け出た警察署の交通課にお尋ねください。)
②自動車安全運転センターが発行する交通事故証明書のうち、照合記録簿の種別が「物件事故」である場合、消防署等第三者が発行する当該事故に関わる救急車出動証明書等、自動車安全運転センターが発行する「物件事故」の事故証明
③医師の診断書及び診療報酬明細書(通院日の確認できる書類)で、診療報酬明細書のみでは不可
④診断書等が正本の場合、診断書の発行に関わる文書料の領収書(レシート不可)
⑤整体・マッサージ・鍼・灸にかかる場合は、医師の指示書又は同意書 - 請求期限
事故の日から13ヶ月が請求期限になります。
3 後遺障害見舞金
1.要件
交通事故に遭われた日から起算して2年以内に、交通事故が原因で別表の身体障害者程度等級表に該当し、身体障害者1級から3級又は医師から植物症と診断されたときに、見舞金をお支払いたします。
2.お受取人
加入者又は管理者が認める親権者等他の親族です。
3.見 舞 金
交通事故が原因で別表の身体障害者程度等級表に該当し、身障者手帳の交付を受けた者で、1級・2級に認定されたとき及び植物症と医師が診断したときは最高40万円、同じく3級に認定されたときは、最高30万円をお支払いたします。この場合、傷害見舞金を既に受け取っていても、後遺障害見舞金は全額受け取ることができます。
別表 身体障害者障害程度別等級表
※画面によって表全体が表示されない場合は、横スクロールでご覧頂けます。
種 別 | 一 級 | 二 級 | 三 級 | |
肢 体 下 事 由 |
上 肢 |
1.両上肢の機能を全廃したもの。 2.両上肢を手関節以上で欠くもの。 |
1.両上肢の機能の著しい障害。 2.両上肢のすべての指を欠くもの。 3.一上肢を上腕の二分の一以上で欠くもの。 4.一上肢の機能を全廃したもの。 |
1.両上肢のおや指及びひとさし指を欠くもの。 2.両上肢のおや指及びひとさし指の機能を全廃したもの。 3.一上肢の機能の著しい障害。 4.一上肢のすべての指を欠くもの。 5.一上肢のすべての指の機能を全廃したもの。 |
下 肢 |
1.両下肢の機能を全廃したもの。 2.両下肢を大腿の二分の一以上で欠くもの。 |
1.両下肢の機能の著しい障害。 2.両下肢を下腿の二分の一以上で欠くもの。 |
1.両下肢をショバー関節以上で欠くもの。 2.一下肢を大腿の二分の一以上で欠くもの。 3.一下肢の機能を全廃したもの。 |
|
体 幹 |
体幹の機能障害により座っていることができないもの。 | 1.体幹の機能障害により座位又は起立位を保つことが困難なもの。 2.体幹の機能障害により立ち上がることが困難なもの。 |
体幹の機能障害により歩行が困難なもの。 |
4.請求に必要な書類
①後遺障害診断書
②身体障害者手帳のうち、顔写真、氏名及び生年月日等が確認できるページと、障害名及び障害等級が記載されているページの写し
5.請求期限
事故の日から24ヶ月が請求期限になります。
4 付加見舞金
自動車安全運転センターが発行する交通事故証明書(照合記録簿の種別の欄が「人身事故」に限ります。)の正本が添付されている場合は、医師の診断書の正本と、その診断書を発行する経費の領収書(同一の診断書は、1通分を対象とします。)(レシート不可。)が添付されているときは実費、診断書の正本のみ提出された場合は、診断書の枚数に関係なく定額1,500円の付加見舞金をお支払いたします。
自動車安全運転センターが発行する交通事故証明書の照合記録簿の種別の欄が「物件事故」の正本と、消防署等第三者が発行する当該事故に関わる救急車出動証明書の正本(発行手数料は申請者負担)が添付されているときは、種別を「人身事故」とみなして付加見舞金をお支払いいたします。
5 見舞金請求書
様式集からダウンロードするか、加入町村役場でお受け取りいただいた見舞金請求書に必要事項をご記入いただき、前記1から3の見舞金の種別による書類を添えて提出してください。
留意事項
- 提出いただく書類のうち「正本」と書かれていないものについては、書類の写しでも結構です。
- 自動車安全運転センターが発行する交通事故証明書が取れない場合(警察に交通事故の届け出をされていない場合)は、加入町村の町村長の事故証明が必要になります。この場合の見舞金は、正規の計算による見舞金の半額になります。
- 見舞金の支払は、条例に規定される必要要件にあり、免責条項に抵触しない場合及び見舞金の請求に必要な交通安全運転センターが発行する人身事故扱いの交通事故証明書等関係書類が整っている場合です。必要要件に満たない場合や免責条項に触れる場合、及び見舞金の請求に必要な書類が整わない場合は、見舞金が減額されたり支払われない場合があります。
共済見舞金一覧表
※画面によって表全体が表示されない場合は、横スクロールでご覧頂けます。
見舞金の種別 | 支払要件 | 金額 | 説明 |
死亡見舞金 | 事故日から1年以内に死亡したとき。 | 2,000,000円 | 傷害見舞金を受領している場合は、その差額。 |
傷害見舞金 ※3・4参照 |
事故の日から1年以内の、 ① 入院又は骨折の場合のギプス (本人着脱可能な固定具を除く。) 固定期間が2日以上。 ② 通院治療実日数が3日以上 |
|
同一共済期間内に2回以上の交通事故により 見舞金を請求しようとするときは、通算して 20万円が限度 ①と②の両方がある場合、 いずれか一方が要件を充足していれば、 両方を対象とする。 |
後遺障害見舞金 | 事故の日から2年以内に、交通事故が原因で 別表の身体障害者程度等級表に該当し、 身障者手帳の交付を受けた者で、 身体障害者1・2級又は医師が 植物症と診断したとき。 |
400,000円 | 傷害見舞金の受領の有無に関係なく支払う。 |
事故の日から2年以内に、交通事故が原因で 別表の身体障害者程度等級表に該当し、 身障者手帳の交付を受けた者で、 身体障害者3級となったとき。 |
300,000円 | ||
付加見舞金 | 警察の人身事故証明の正本 | 600円 | 付加見舞金は、他の見舞金の受領の有無に 関係なく支払う。 診断書の実費には、複数の診断書の正本と、 その領収書の正本が提出されたときは、 その領収額の合計額の支払いを含む。 |
警察の物件事故証明の正本と、 救急車の出動証明の正本 |
600円 | ||
診断書の正本 (複数の提出でも定額支払い) |
1,500円 | ||
診断書の正本と、 診断書料領収書(レシート不可)の正本 |
実費 |
※1 この表の見舞金の額は、組合が定める免責条項に該当せず、かつ、正規の書類により確認できる場合に支払う金額です。免責条項に該当する場合や必要な書類が提出できない場合は、見舞金を減額する場合があります。
※2 警察の交通事故証明がない場合、あるいは、物件証明のみで救急車の出動証明等がない場合は所属町村長の事故証明とし、見舞金は正規の見舞金の算出方法により算出された額の半額となります。
※3 傷害見舞金で入院中のギプス固定日数は対象外となり、入院日数のみの計算になります。また、ギプス固定期間中の通院日は対象外となり、ギプス固定期間のみの計算になります。
※4 1日に複数の医療機関を受診したとき、または、複数の診療科目を受診したときは1日として計算します。
※5 付加見舞金の支払要件の欄は、見舞金請求に添付される書類をさします。
対象とならない事故の例
- 歩行中の単独事故(歩行中、石につまづき転倒したなど)
- 歩行者同士の事故(歩行中、ジョギングしてきた対向者とぶつかったなど)
- 歩行者が停車中の車両に接触しケガをした場合
- 自転車やバイクを押して歩行中の単独事故
- 停車中の車両からの乗降の際に転倒しケガをした場合
- 停車中の車両内でケガをした場合(車両の床が濡れていたため滑って転倒したなど)
- 車両の運行に起因しないケガをした場合(車両内でケンカしケガをした、車のパワーウインドウに手を挟んでケガをしたなど)
- 外国旅行中の事故
支払い制限について
見舞金をお支払できない場合
次の免責事項に該当する場合は、共済見舞金が支払われない場合があります。
- 自殺
- 著しい過失
① わき見運転等前方不注視の著しい場合
② 酒気帯び運転(道路交通法第117条の2の2第3号)及び、当該違反者が運転する車両に当該事由を事実として確認し同乗した場合
③ 時速15キロメートル以上時速30キロメートル未満の速度違反
④ 著しいハンドル、ブレーキ操作不適切 - 加入者の故意又は、重大な過失
① 過労による居眠り運転
② 酒酔い運転(道路交通法第117条の2第1号)及び、当該違反者が運転する車両に当該事由を事実として確認し同乗した場合
③ 無免許運転
④ 時速30キロメートル以上の速度違反 - 犯罪行為による自損事故
- 試運転や競技、興業等及びその訓練中の事故
- 直接車両に接触しない場合等の事故
- 道路外(一般家庭の駐車場や会社の駐車場など、特定の人のみが利用する場所を含む。)における事故または作業中の事故
- 荷台に乗車中の事故
- 原子核反応、地震、噴火、津波、戦争その他変乱等が原因の事故
- 無免許者の運転する車に同乗していて生じた事故
見舞金を半分しかお支払できない場合
自動車安全運転センターが発行する交通事故証明書の種別が「人身事故」でない場合又は、自動車安全運転センターが発行する交通事故証明書の種別が「物件事故」で、救急車出動証明書等の添付がない場合。(救急車出動証明書等の添付がない場合は、物件事故証明書の提出は不要です。)